ながさき犬猫ネット

おしらせ【詳細】

令和4年6月1日「犬と猫のマイクロチップ情報登録制度」(環境省)が始まりました

長崎県 更新日:2022年08月29日

犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得した日から30日以内にマイクロチップを装着しなくてはいけません(義務)。
また、一般飼い主に関してもマイクロチップの装着に努めなければいけません(努力義務)。
なお、犬猫に新規でマイクロチップを装着する場合や、既にマイクロチップを装着された犬猫を新たに取得した場合は、環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)が管理するデータベースへの登録や情報の変更をしなくてはいけま せん(動物取扱業者、一般飼い主ともに義務)。
・制度に関する詳細はこちら
環境省HP 犬と猫のマイクロチップ情報登録について(外部リンク)

・マイクロチップの登録や情報変更はこちら
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(外部リンク)

コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時00分から20時00分 ※土日祝日