ながさき犬猫ネット(長崎県動物愛護情報ネットワーク)

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動物愛護について

 動物を飼っている皆さんは、動物を飼うにも法律の規制があることを知っていますか? その法律とは「動物の愛護及び管理に関する法律」といいます。
 動物を愛玩動物として飼うには、人の生命、身体や財産に害を及ぼすおそれがある動物として政令で定められている特定動物や他の法律で規制されていない限り許可は必要としませんが、動物の飼い主には次のようなことを守ることが義務づけられています。

迷惑の防止

  1. 1. 放し飼いの禁止
    犬は必ずつないで飼うようにしましょう。放し飼いをすると人を咬んだり、他人の庭に入り込んだり、交通の妨げになったり、周囲の人達に迷惑を掛けるもとになります。また、放し飼いをすると別の犬などから病気をうつされる危険性が高くなります。
  2. 鳴き声や汚物による迷惑の防止
    犬が散歩中に排泄した糞の後始末などを必ず行なうとともに、鳴き声、悪臭等で周囲の人達に迷惑をかけないようにしましょう。

終生飼養

 飼い始めたペットは、家族の一員として責任を持って終生飼うことが飼い主の責任です。

避妊・去勢

 子犬・子猫が生まれても育てることができないと判っているときは、不幸な動物を増やさないためにも避妊・去勢手術を受けるようにしましょう。
 猫の場合、室内飼いが伝染病予防の面からもすすめられています。室内飼いできない場合は、無駄な繁殖を避けるためにも避妊・去勢手術を行なうようにしてください。
 飼えなくなった犬・猫のほとんどが保健所等に持ち込まれ、犠牲を強いられる結果となってしまいます。

健康管理

 飼育施設を常に清潔にし、快適に住めるように心がけると共に、毎日の適正な運動、栄養バランスのとれた正しい餌の給与、ノミ等の外部寄生虫の駆除等に心がけるとともに、伝染病予防はもちろん、獣医師による定期的な健康診断を受けて、大切なペットの健康を守りましょう。

個体識別措置

 あなたのかわいいペットが盗難にあったり、予期せず逃げ出したりした時に、迷子になったりしないようにするために、「動物の愛護及び管理に関する法律」ではペットの所有者がわかるような措置をとることが努力義務として規定されています。首輪、名札、マイクロチップ等、動物の特性、飼養及び保管の目的等に応じて、適切な種類の識別器具を選んで装着しましょう。

狂犬病予防法について

 その他、犬の飼い主には、狂犬病予防法という法律で、飼い犬の登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)が義務づけられています。(生後91日以上の犬が対象です。)
 登録と狂犬病の予防注射を受けると鑑札と注射済票を交付しますが、その鑑札と注射済票を犬に着けておかなければなりません。これに違反すると捕獲の対象となります。
 鑑札や注射済票をつけておけば、万一、迷子になったり、事故にあった時も飼い主がすぐにわかるので、飼い主の元に戻る可能性が高くなります。必ず、守るようにしましょう。
 登録は最寄りの市町で随時行っています。狂犬病の予防注射は、毎年、4〜5月にかけて、いくつかの会場で実施しています。市や町の広報誌にも掲載します。
 それ以外の時期には、動物病院でも受け付けることができますので、ご相談ください。